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サラリーマンが確定申告するメリット

サラリーマンの方が確定申告するメリットとして自分で支払った生命保険や
医療費や扶養控除なども受けることができることです。


控除の種類は全部で15種類あるのですが、もちろん控除の額が大きければ
大きいほど所得税が減るので結果的に納める税金が少なくなるのです。


サラリーマンの方は所得税率の計算や生命保険の保険料や配偶者控除などは
年末調整で会社がやってくれるのですが、医療費や寄付金、災害などによって受けた財産の控除は会社側がやってくれないのです。


こうして、収入から様々な控除を差し引いてから所得税がかけられるのです。


税額を算出する方法としては所得の税率に一定の税率をかける「総合課税」
と個別の所得に税率をかける「分離課税」に分けられるので注意が必要です。



総合課税となってくるのは給与所得と配当所得、不動産所得、事業所得、一時所得、雑所得、譲渡所得などの6種類になります。


全ての所得を清算してから金額に一定の税率の所得税率をかけて計算しているのです。


なので、サラリーマンの方も忘れずに確定申告したほうが支出が減るのです。

なぜ企業は賞与と給与を分けているか?

企業などは給与のほかに賞与を従業員に支払っていますが、賞与で支払われるべき額を月々の給与に上乗せしてくれれば良いいと思いませんかね。


中には所得税率のほうが賞与のほうが高い方もいるでしょうし、実際に私は
賞与の額が多いので手取りの額が少なくなってしまいがちです。


まあ、所得税率は年収によって決まるものですし、賞与の税金が高いと言う
こともない人もいるでしょうし、最近賞与税があがったと感じるのは健康保険や厚生年金などが加算されるようになったからでしょうね。


また、企業側からの立場にすれば、退職金のベースは月々に払う給料になるので、給料に上乗せしてしまうと退職金の支払額も増えると言うことになりますしね。


賞与は業績とも関係があって企業側としては好業績を残した人に多く賃金を
払うという理にもかなっていると思います。


定額でもらう給料だけだったらがんばることもできるのではないでしょうかね。


そんな所も、企業が賞与を増やして月給を増やしたくないと言うことなのでしょうね。

サラリーマンなどの源泉徴収について

サラリーマンの方などは毎月源泉徴収が会社のほうからされますが、
あくまでも毎月の源泉徴収は暫定なのです。


単純に毎月源泉徴収される額を計算するならば、月給×所得税率が
考え方としてはあっているのですが、そこに税金の控除額が入ってくるのです。


色々な控除額を引いた上で所得税率を書けるのです。


ちなみに、国税に対しては税務署、県税に関しては県税事務所
市町村税に関しては役場などそれぞれ収める場所が変わってきます。


なので、年に一度年末調整という控除額とかも含めて払いすぎた分や
足りない分を調整して、確定申告をすればいいのです。


また、医療費控除やローン控除など会社の年末調整だけでは加えられない
項目がある場合は自分で確定申告すれば、払いすぎた税金が還付金として帰ってきます。


毎月の会社が天引きする源泉徴収の額は適当なのですが、給与額のほかに
毎月の何に考慮して源泉徴収額を決めているのかとかは会社の方針になります。


頑張って税金を少しでも取り戻してくださいね^^

個人の所得税率表

個人の所得税率は表として税務署から出ているようなので紹介します。
所得税率表は平成12年に改正されてからずっと同じのようですね。


千円〜329万9千円までは所得税率が10パーセントです。
控除額は0円です。

330万円〜899万9千円までが所得税率が20パーセントです。
控除額は33万円です。

9千万円〜千799万9千円までが所得税率が30パーセントになります。
控除額は123万円です。

また千800万円以上は全て所得税率が37パーセントになります。
控除額は249万円です。


ちなみに、収入から無条件で所得税の控除額がつくのですが、38万円になります。38万円を除いたものが課税対象額になります。


税務署に納税する所得税の金額は「課税される所得金額」X「所得税率」−「控除額」になります。


例えば、「課税される所得金額」が550万円の方の場合は


550万円X20パーセント−33万円=77万円になります。


また、サラリーマンの方の場合は自営業の方のように必要経費が認められていませんので、給与所得控除を利用することになります。


<給与所得控除額速算表> 給与収入 給与所得控除
162万5,000円以下 65万円
162万5,000円超180万円以下 収入×40%
180万円超360万円以下 収入×30%+18万円
360万円超660万円以下 収入×20%+54万円
660万円超1,000万円以下 収入×10%+120万円
1,000万円超 収入×5%+170万円